軽自動車名義変更プランⅠ

軽自動車名義変更プランⅠ

軽自動車名義変更プランⅠの対象

全国対応全国対応
窓口である軽自動車検査協会へ出向いたり、当社へお越しいただく必要がなく、すべて郵送で済ませることができますので、大変便利です。
軽自動車保管場所届出義務地域外 車庫証明(車庫届出)の不要な地域(軽自動車保管場所届出義務地域以外)にお住まいのお客様。
または軽自動車保管場所届出義務地域にお住まいのお客様で、車庫証明(届出)手続きをご自身でされるお客様。 ※車庫証明(届出)手続きもセットでご依頼したい場合は 軽自動車名義変更プランⅡ をご利用ください。
図柄入りナンバー 管轄が変わり、ナンバーが変更になる場合は、ペイント式に対応しています。
(字光式には対応しておりません。)希望ナンバーはオプションにて承ります。
白色のナンバーに見せたい場合に、図柄入りの全国版や、図柄入りの地域版も特に人気です。少し太めのフレームをつければ、とてもきれいに見えます。
◆また、管轄が同じでも、この機会に新たに希望ナンバーや図柄入りナンバーに変えたい場合にも、ナンバー変更が可能です。オプションにて対応しています。

車庫証明の代行サービスは含まれていません。

軽自動車名義変更プランⅠのサポート内容

自動車の
手続き
名義変更に必要な書類の作成

軽自動車の名義変更に必要な書類の作成

軽自動車の名義変更に必要な書類の作成をします。

軽自動車検査協会への手続きの代行

軽自動車検査協会への手続きの代行

管轄の軽自動車検査協会への手続きを行ないます。

ナンバープレート

ナンバーの取得(※管轄変更の場合)

旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを取得します。

軽自動車税の
手続き
軽自動車税(環境性能割・種別割)の申告書の作成

軽自動車税(環境性能割・種別割)の申告書の作成

軽自動車税(環境性能割・種別割)の関係書類を作成します。

軽自動車税(種別割・環境性能割)の申告手続き代行

軽自動車税(環境性能割・種別割)の申告手続き代行

軽自動車税の申告窓口で軽自動車税(環境性能割・種別割)の納税義務者の変更・環境性能割の納入手続きを代行します。

所有権留保

クレジット会社などが所有者になっていませんか?

車検証をご確認ください。ローンで購入した場合などは所有者がディーラーやクレジット会社になっていることがあります(所有権留保)。所有権留保されている場合はディーラーまたはクレジット会社の書類が必要になります。ディーラーやクレジット会社からの書類調達も依頼したい場合はオプションとなります。「所有権解除書類の調達」をご覧ください。

軽自動車名義変更プランⅠに必要な書類

できるだけ早く手続きを終了させるために、下記PDFの書類をお客様ご自宅等のパソコンからプリントしていただくことが望ましいですが、スマートフォンやタブレットからお申し込みの場合は難しいかと思います。その場合は、お申込みの際に必要書類を送ってほしい旨のご連絡をいただければ対応いたします。ネットからお申込みの場合はコメント欄にその旨をご記入ください。

車検証閲覧アプリ

令和6年1月4日より車検証が新しいタイプに変更になりました。3年間は「自動車検証記録事項」という車検証の内容が記載された紙が交付されますが、車検証の内容(車検の有効期限等)を確認するにはアプリで調べることができます。アプリをダウンロードするには右側のQRコードを読み取るか、電子車検証特設サイト からダウンロードしてください。

車載の書類 自動車検査証
車検証の原本
手続き完了までコピーを保管しておいてください。 ⇒車検証の内容を軽自動車検査協会で書き換えるのに必要です。
自賠責保険証明書
自賠責保険証明書の原本(自賠責の変更手続きオプションをご利用になる場合のみ)
手続き完了までコピーを保管しておいてください。期限内のものをご用意ください。 ⇒自賠責保険の内容を保険会社で書き換えるのに必要です。
ナンバープレート
ナンバープレート(他管轄からの転入の場合)
現在、他の管轄のナンバーがついている場合は、ご自身ではずしてご送付ください。
旧所有者様の必要書類
申請依頼書
車検証と同じ内容で住所・氏名を記入してもらってください。
上記箇所以外への書類の記入は不要です。書いてあっても構いません。
記入見本
新所有者様の必要書類
申請依頼書
住所、氏名を記入してください。
上記箇所以外への書類の記入は不要です。

※申請依頼書は新・旧、所有者・使用者分記入ができ、旧所有者様と同じ用紙でも別々の用紙でもかまいませんが、できるだけ分けてご用意ください。

記入見本
住民票
住民票
有効期限は3ヶ月です。
個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
新使用者様が他にいる場合は、新使用者様のものをご用意ください。

普通自動車の場合は、後部ナンバープレートの左側のネジに封印が取り付けられていて、自由にナンバープレートを外したりできません。しかし、軽自動車の場合は封印がついていませんので、ナンバープレートの取り外しは簡単にできます。ナンバープレートをレターパック等、郵送で送ることもできます。ナンバーが外れている間は自動車に乗ることができませんので、最優先、最短で手続きを行いますが、毎日自動車に乗る必要があって、ナンバープレートの送付が難しい場合は、オプションで出張交換に対応しています。

法律上の自動車の名義変更義務

道路運送車両法 第13条 第1項(移転登録)

義務 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第109条(罰則)

罰則 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

ナンバー変更をした場合にするべきこと

ナンバープレートが変更になった場合は、ETCの再セットアップが必要です。オートバックスやイエローハット、ディーラーなどで再セットアップがしてもらえます。新しい車検証と、ETC車載器の番号が書かれた資料(ETCの説明書にシールが貼られていたり、「ETC車載器セットアップ申込書」の控えや、「ETC車載器セットアップ証明書」といった紙)をレジにもっていけば早く済みます。