小型二輪バイク住所変更プラン

小型二輪バイク住所変更プラン

小型二輪バイク住所変更プランの対象

全国対応全国対応
陸運局へ出向いたり、当社へお越しいただく必要がなく、すべて郵送で済ませることができますので、大変便利です。
小型二輪バイク 小型二輪(排気量251cc以上のバイク)をお持ちのお客様。
◆126cc~250ccのバイクのお客様は 軽二輪バイク住所変更プラン をご利用ください。

小型二輪バイク住所変更プランのサポート内容

バイクの
手続き
住所変更に必要な書類の作成

住所変更に必要な書類の作成

バイクの住所変更手続きに必要な書類を作成します。

陸運局へのバイクの住所変更手続き

陸運局への手続きの代行

陸運局の窓口への手続きを行ないます。

ナンバーの取得

ナンバーの取得(管轄変更の場合)

旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを取得します。

ナンバーが変わる場合は、車検のステッカーも新しいものに再交付しますので、無理に剥がしてもらう必要はありません。

軽自動車税の
手続き
軽自動車税の申告書の作成

軽自動車税の申告書の作成

軽自動車税の関係書類を作成します。

軽自動車税の申告手続き代行

軽自動車税の申告手続き代行

軽自動車税の住所変更手続きを行います。

小型二輪バイク住所変更プランに必要な書類

できるだけ早く手続きを終了させるために、下記PDFの書類をお客様ご自宅等のパソコンからプリントしていただくことが望ましいですが、スマートフォンやタブレットからお申し込みの場合は難しいかと思います。その場合は、お申込みの際に必要書類を送ってほしい旨のご連絡をいただければ対応いたします。ネットからお申込みの場合はコメント欄にその旨をご記入ください。

車検証閲覧アプリ

令和5年1月4日より車検証が新しいタイプに変更になりました。3年間は「自動車検証記録事項」という車検証の内容が記載された紙が交付されますが、車検証の内容(車検の有効期限等)を確認するにはアプリで調べることができます。アプリをダウンロードするには右側のQRコードを読み取るか、電子車検証特設サイト からダウンロードしてください。

車載の書類 自動車検査証
車検証の原本
手続き完了までコピーを保管しておいてください。 ⇒車検証の内容を陸運局で書き換えるのに必要です。
自賠責保険証明書
自賠責保険証明書の原本(自賠責の変更手続きオプションをご利用になる場合のみ)
手続き完了までコピーを保管しておいてください。期限内のものをご用意ください。 ⇒自賠責保険の内容を保険会社で書き換えるのに必要です。
ナンバープレート
ナンバープレート(他管轄からの転入の場合)
現在、他の管轄のナンバーがついている場合はナンバーが変わりますので、ご自身ではずしてご送付ください。
その他の
必要書類
委任状
新しい住所・氏名をご記入ください。
住所・氏名以外の記入は不要です。
押印見本
住民票
住民票等
住民票が必ず必要です。[発行後3か月が期限です]
住民票に車検証の住所が載っていない場合…
  • 本籍地で戸籍の附票を取得していただくと、同一本籍内での移動がすべて載っています。
  • または、前住所地で住民票の除票を取得していただくと移転先の住所(新住所)と、さらに前住所地のその前の住所の3段階で載っています。 新住所の住民票+前住所地の住民票の除票で2つ前の住所までつながります。
お引越し回数が多ければ戸籍の附票が便利です。
住民票の除票や戸籍の附票だけで現住所までの住所がつながったとしても、それらに加えて現住所での住民票も必ず必要です。
住民票の除票や戸籍の附票は役所での保存期間が5年間です。

複数回に及ぶお引越しで、どうしても住所のつながりが証明できない場合は申立書を書いいただく必要がありますので、その旨はご相談ください。 また、よくわからない場合や住民票を取りに行く時間がない場合など、行政書士が職権で住民票等取得することも可能です。 実費や代行料は当サポートセンターまでご相談ください。

バイクのナンバープレートは、簡単に取り外しができます。ナンバープレートをレターパック等、郵送で送ることもできます。ナンバーが外れている間はバイクに乗ることができませんので、最優先、最短で手続きを行いますが、毎日バイクに乗る必要があって、ナンバープレートの送付が難しい場合は、オプションで出張交換に対応しています。

法律上の自動車の住所変更義務

道路運送車両法 第12条 第1項(変更登録)

義務 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第109条(罰則)

罰則 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

手続きが遅れても、手続きの際に罰則を科されることはありませんが...

START手続きが遅れたからといって、手続きの際に特に罰則を科されることはありませんが、遅れれば遅れるほど手続きも複雑になり、色々と不都合が生じます。できるだけ早く手続きをすることをお勧めします。

ナンバー変更をした場合にするべきこと

ナンバープレートが変更になった場合は、ETCの再セットアップが必要です。バイク屋さんなどで再セットアップがしてもらえます。新しい車検証と、ETC車載器の番号が書かれた資料(ETCの説明書にシールが貼られていたり、「ETC車載器セットアップ申込書」の控えや、「ETC車載器セットアップ証明書」といった紙)をお店に行くときに持参しましょう。