ナンバープレートに関するFAQ

ナンバープレートに関するFAQ

封印をはずしてしまった。

Q:字光式ナンバーの土台が壊れたので修理するのにナンバープレートと封印をはずしてしまいました。封印をつけてもらいに陸運局に行きたいのですが、その自動車を走行しても大丈夫でしょうか?

A:封印は整備のために特に必要がある場合や国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するとき以外ははずすことはできません。(道路運送車両法第11条4項)。
走行しても良いかどうかということが問題ですが、封印をはずして走行することが違法だという法律の条文は見つかりません。封印をはずして走行することよりもはずすことの方が罰則の対象になります。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。(道路運送車両法第108条第1項)
仮にパトカーに止められるとすれば、封印なしで走行しているということよりも、封印の破壊に関して問われるところだと思います。ご心配であれば、市区町村役場で臨時ナンバーを借りて陸運局に持込むのも方法かもしれません。そういう理由で貸してもらえるかどうかは疑問の残るところですが・・・・。