代行サービスご利用に関するFAQ

代行サービスご利用に関する質問と回答

申込の時期に関して...

Q:代行サービスを利用しようと思うのですが、書類がそろってから申し込んだ方が良いのでしょうか?それとも早めに申し込んでおいた方が良いのでしょうか?

A:お申し込みの時期に関してですが、極端に1年先、2年先のことでない限り、いつお申し込みいただいてもかまいません。手続きをするべき必要性が出てきたときにさっと申し込んでおいた方がよいかと思います。たまに、お申し込みをして、その安心感からその後書類をそろえるのに、印鑑証明を取得したりといったご自身でやっていただかなくてはならないことに、ついつい時間をかけてしまう方がいらっしゃいます。
ネットでお申込みいただいた場合、すばやく必要書類をそろえていただくことを促すために、自動返信メールに「10日以内に書類を送りください」といった文面が出てきますが、そのあたりは目安ですので、厳格に意識していただかなくてもかまいません。
ただし、お客様からお申込みいただきましたデータに関しましては、2ヶ月を超えて音信がない場合は、当方でキャンセル処理により削除してしまいます。そのことを念頭に時期を選択していただければ結構です。

旧所有者も当サービスを利用することができますか?

Q:このたびバイクをオークションで出品することになりました。
その後、手続きをきちんとやってくれるかどうか不安です。
相手にバイクを渡す前に手続きを済ませたいのですが、売る側でも代行サービスをお願いすることはできますか?

A:相手が手続きをしてくれないといったことは日常茶飯のことですので、そのような流れで先に済ませておくのも方法です。
代行サービスのお申込者は売る側、買う側を問いません。
但し、車両の名義人とお申込者が異なる場合は、お申込者、登録名義人、代金をお支払いいただいた方のお名前を一致させるのに事務的作業が困惑しがちになります。注文番号を随所にご記入いただいたり、事前にご連絡をいただくなど極力一致できるようにしていただくと助かります。
お申込みフォームには通信欄がありますので「売る側である旨の記載をしていただくなど」ご活用ください。

引っ越してから1年以上経過していますが...?

Q:住所変更手続きの代行サービスをお願いしたいのですが、引越しをしてから1年以上経過しています。「法律には15日以内に・・・」とありますが、手続きをすることによって処罰を受けることになるのですか?

A:道路運送車両法には15日以内に手続きを開始しなければいけない条文と怠った場合は50万円以下の罰金という規定がありますが、今のところは厳しい取締まりはありません。どちらかといえば警察署の方からの警告が多いようです。
何ヶ月も経過した後で手続きをして処罰を受けた前例はありませんが、今後取締りが強化される可能性も考えられます。
遅くなってもしなければいけないことはすぐにでもしておくべきです。

土日のナンバー変更作業は可能ですか?

Q:普通車でナンバーの変更が伴うと思うのですが、平日会社を休むことができません。土日は対応していないのですか?

A:基本的に役所の窓口は平日しかあいていませんので、平日に作業を行うことが基本ですが、陸運局内でのナンバー変更作業ではなく、「出張封印」といって封印代行者によりお客様の駐車場でナンバー変更をできる制度があります。名義変更の際に旧所有者がディーラーの名義になっていないことなどの条件もありますが、「出張封印」の場合は、陸運局に自動車を持ち込む必要がないので基本的には土日祝日でもナンバー変更作業は可能です。
出張封印の可否は、条件や地域によってさまざまですし、土日は作業にあたる人員が限られていることもあり、出張封印の可否や、土日対応の可否は事前にお問い合わせください。

書類のプリントアウトができません。

Q:プリンターがなく、委任状や譲渡証明書の用紙がプリントできません。どこで手にいればよいのですか?

A:書類のプリントアウトができない場合は、各事務所から郵送やFAXといった手段でお送りいたします。インターネットからお申し込みの場合は、通信欄に「必要書類郵送希望」とご記入いただければお送りいたします。
なお、わかくさから郵送で必要書類を送りさせていただく場合は、ホームページからプリントアウトするよりその分余分に時間がかかります。

代金の支払時期は?

Q:代金のお支払い時期についてはいつごろ振込めばよいのですか?

A:基本的にご入金の確認ができてから手続きを開始いたします。手続きに必要な書類をわかくさへご送付いただく際に、お振込をいただければご入金の確認もスムーズに行き、手続きの準備がしやすくなります。

封印を送ってほしいのですが...?

Q:大阪の自動車の販売店ですが、東京のお客様へ自動車を販売しました。練馬ナンバーになるのでナンバー変更が必要です。郵送でご依頼した場合、新しいナンバープレートと封印を送ってもらうことはできますか?

A:販売店様からよくあるご質問ですが、封印をお送りさせていただくことはできません。封印の施封は資格のある者に限られます。厳格な手続きを踏んだ上で陸運局から封印をお借りして、車台番号の拓本を取ったり、何回ものチェックの上、封印をします。資格者が実際にそのための手続きや車に対してチェックをするように求められていることですので、お送りさせていただくことはできません。

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